裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)245

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和40年10月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号698頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

木柵などが設けられてはいるが容易に人が立入ることのできる工事現場において車両を後退させた運転者に注意義務を認めた事例

裁判要旨

周囲に板塀、木柵、張り綱等を廻らして工事場の区域を区画し、立入禁止の標示板が四、二メートル間隔に取り着けられており、一応は一般歩行者等が濫りに工事現場に立入ることを防護する施設が整つていても、人の立入ることを物理的に不能または困難ならしめるものではなく、現に工事関係者以外の附近の住民さえ往々にして右区域内に立入つていた実情にある場合、右区域内で車両を運転する者が後退運転を開始するに当つては、車両周辺の情況を十分に見届け、安全を確認した上、不断の注意を用いつつ、でき得れば補助者の誘導を求める等万全を期して運転すべき業務上の注意義務がある。

全文

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