裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)575

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年10月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号721頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 期待可能性を欠くとはいえない事例 二、 「非居住者のためにする居住者に対する支払」として支払われた金員をさらにその非居住者のために他の居住者に対して支払う行為と外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第三号

裁判要旨

一、 契約を履行するためには外国為替及び外国貿易管理法第四五条に違反して無許可で外貨を送金せざるをえなかつた場合でも、そのような契約をすればかような事態が当然起こることは予想されていたにかかわらず任意にその契約を締結したものであるときには、その外貨送金は期待可能性がなかつたものとはいえない。 二、 外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第三号に違反し「非居住者のためにする居住者に対する支払」として支払われた金銭でも、これを受領した居住者がさらにこれをその非居住者のために他の居住者に対して無許可で支払えば、同じく右の規定に違反し、同法第七〇条第七号に該当する。

全文

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