裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)2327

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年8月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻5号594頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第二二三条第一項第一号にいう金銭供与申込罪の成立 二、 共同正犯の成立する事例

裁判要旨

一、 公職選挙法第二二三条第一項第一号にいう金銭供与申込罪は、同号所定の目的をもつて公職の候補者となろうとする者に対し金銭を贈与する旨の意思表示をし、または、現実に金銭を提供して相手方においてこれを受領し得べき状態におくことによつて成立する犯罪である。 二、 犯罪を主謀画策した者が自らはその実行行為に出でず、これと意思を通じた他の者においてこれを担当実行した場合においては、たとえその者が、専ら右主謀者の指示に従い、その意図を実現するため従属的立場においてこれに加功したに過ぎない観を呈することがあつても、右主謀者と共同して犯罪を実行した者として刑法第六〇条にいう共同正犯の罪責を免かれない。

全文

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