裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)494

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和40年6月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻3号218頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

判決言渡調書の不存在と原判決破棄の要否

裁判要旨

記録中の証拠によつて、判決が言い渡されたことの認められる場合においても、言渡調書が存在しなければ、その言渡が果して適法な方式を覆践してなされたものか否かを証明し得ないから、該判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続に法令の違反があるというほかなく、判決破棄の理由となる。

全文

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