昭和39(ネ)1903
配当表に対する異議事件
昭和40年4月6日
東京高等裁判所 第一四民事部
第18巻3号199頁
債権者代位による消滅時効援用の許否
債権者は、その債権を保全するため、債務者に代位して、他の債権者に対する消滅時効を授用することができる。
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