裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)1774

事件名

偽証教唆証憑湮滅被告事件

裁判年月日

昭和40年3月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号126頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証憑偽造同行使罪にあたる事例

裁判要旨

現に捜査中の被疑事件につき、参考人として検察官から上申書の作成、提出を求められた者が、虚偽の内容を記載した上申書を作成して検察官に提出したときは、たとえ右文書の作成名義にいつわりがなく、またその文書の作成が口頭による陳述に代えてなされた場合であるとしても、刑法第一〇四条にいう証憑を偽造し、使用したことになると解するのが相当である。

全文

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