裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)801

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和40年3月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号188頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公の営造物の設置、管理に瑕疵がないとして国に対する損害賠償請求が排斥された事例 二、 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号)第一七条にいう「乗降のための作業中」の意義

裁判要旨

一、 (判文参照) 二、 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号)第一七条に、旅客の死亡または身体障害による運送人の損害賠償責任発生に関する「乗降のための作業中」というのは、旅客を航空機に搭乗させるための諸種の作業によつて航空運送に特殊的な危険発生の可能性の存する期間、すなわち旅客が改札を受けて、飛行場に入つた時から着陸後飛行場を去る時までをいうものと解すべきである。

全文

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添付文書1

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