裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)598

事件名

退職金請求事件

裁判年月日

昭和40年2月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号157頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国家公務員等退職手当法による退職金と労働基準法第二四条第一項適用の有無 二、 右退職金債権の譲受人の使用者に対する支払請求の可否

裁判要旨

一、 国家公務員等退職手当法にもとづき支給される退職金については、労働基準法第二四条第一項本文の適用がある。 二、 右退職金は直接その受給権者に支払わなければならないものであって、その燈権を譲り受けた場合であつても、その譲受人は直接その支払を請求することはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る