裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)3022

事件名

建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和40年2月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号150頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登記義務者に対し建物の明渡を命ずる旨の判決にもとづき誤つてなされた建物の所有権移転登記と登記義務者の抹消登記請求の利益

裁判要旨

建物の所有権移転登記が、登記義務者に対し建物の明渡を命ずる旨の判決にもとづき誤つてなされた場合でも、登記義務者がすでに同時履行の抗弁権を失い、かつ登記当時、他に建物の帰属につき利害関係を有する第三者が存在しなかつたときには、登記義務者は、右登記の抹消を請求する利益を有しない。

全文

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