裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)528

事件名

背任等被告事件

裁判年月日

昭和40年2月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号82頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

背任罪の成立する一事例

裁判要旨

商品仲買人たる商事会社の外務員が自己に利益を得る目的をもつて、同会社従業員自己取引規則に違反して、商品の自己取引を行ない、右会社に損害を与えた場合には背任罪が成立し、委託証拠金預託の有無は同罪の成否になんらの消長を及ぼさない。

全文

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