裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)1520

事件名

離婚請求事件

裁判年月日

昭和40年2月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号92頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人間の離婚訴訟において原告たる夫のみが我が国に住所を有する場合の我が国の裁判管轄権

裁判要旨

一、 多年に亘り我が国に住所を有し我が国の社会に全面的にその生計を依拠している原告(韓国人たる夫)が遺棄された場合で、しかも被告(韓国人たる妻)が行方不明の場合においては、たとえ被告が我が国に最後の住所を有さなくても右離婚事件の裁判権は我が国にあるものと解するのを相当とする。 二、 夫及妻の姓が婚姻により夫々変らなくても、妻が夫の祖父を戸主とする夫の家に入つていることが認められるときは、人事訴訟手続法第一条の適用に関しては、夫婦が夫の氏を称したものと認めるのが相当である。

全文

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