裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)415

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和40年2月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号80頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

鉄道の踏切に保安設備を欠いたことが土地の工作物の設置に瑕疵があつた場合にあたると認めた事例

裁判要旨

当該踏切が、地方鉄道建設規程第二一条第三項にいう保安設備を設置しなければならない交通頻繁にして展望不良なる踏切道にあたらなくても、その踏切での見とおし及び通過列車の速度等から判断して保安設備を設置しなければ列車運行と道路交通の安全が全うされないと認められる場合においては、踏切の保安設備の欠峡はとりもなおさず土地工作物の設置に瑕疵があるというべきである。

全文

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