裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)528

事件名

補償金請求事件

裁判年月日

昭和40年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号56頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

平和条約に基づく在外資産の喪失と補償の要否

裁判要旨

一、 平和条約において日本国は自国民の有する在外資産が賠償に当てられることを承認し、その限度で賠償義務を免れた以上、公共の目的のために自らこれを処分した場合と同様、憲法上合理的な範囲で補償をする責務がある。 二、 右補償に関する法律が制定されていない現在においでは、直接憲法第二九条第三項に基づき具体的な補償請求はできない。

全文

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