裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)1476

事件名

住居侵入等被告事件

裁判年月日

昭和40年1月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二二条第一項の「被告人が作成した供述書」の署名押印の要否

裁判要旨

刑訴第三二二条第一項の「被告人が作成した供述書」には、その被告人の署名も押印もこれを必要としない。

全文

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