昭和38(う)1476
住居侵入等被告事件
昭和40年1月28日
東京高等裁判所 第八刑事部
第18巻1号24頁
刑訴第三二二条第一項の「被告人が作成した供述書」の署名押印の要否
刑訴第三二二条第一項の「被告人が作成した供述書」には、その被告人の署名も押印もこれを必要としない。
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