裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)106

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和40年1月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号13頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

酔客をプラットホームに降した場合における駅務手に業務上注意義務の成立を認めた事例

裁判要旨

乗客掛をも命ぜられた駅務手は本件のごとく最終電車が到着する約一〇分前に到着した入庫電車に乗車している旅客の誘導などの業務に従事する場合において、その担当する車両の座席に眠つていた酔客の肩をたたいて下車させただけでは足らず同人が単独でプラットホームにある待合室などの安全な場所に行くことができるかどうかを確認し、かつ自己の担当する車両とプラットホームの近接する周辺に旅客がいたかどうかを注視する業務上の注意義務がある。

全文

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