裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)366

事件名

業務上失火被告事件

裁判年月日

昭和39年11月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻8号729頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ドラム罐外部の表示と内容物とが一致しない場合における石油類の販売業務に従事する者の注意義務

裁判要旨

石油類貯蔵所にはガソリン入りドラム罐と灯油入りドラム罐が雑然と並べられており、かつ、以前からドラム罐不足のため、ドラム罐上部に表示されたガソリン、灯油等の表示を無視して自店においてガソリン・灯油等を充填して顧客に販売していたため、ドラム罐上部の表示と内容物とが必ずしも一致していない状況にあつたような場合においては、石油類の販売業務に従事する者は、危険物収納容器(ドラム罐)の外部に表示された内容物の品名、数量等を確認するにとどまらず、各ドラム罐毎に蓋をはずし、色、匂い等によつてその内容物がガソリンか灯油かを正確に吟味識別したうえ、これを引き渡し、もつて購入先においてガソリンを灯油と同じ用法に従つて使用することにより生ずる火災の発生等の危険を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものといわなければならない。

全文

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