裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)1548

事件名

威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和39年11月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻8号814頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」にあたるとされた事例 二、 刑法第二三四条にいう「人ノ業務ヲ妨害シ」にあたるとされた事例 三、 自己の所有地を利用した威力業務妨害行為の違法性

裁判要旨

一、 他人の店舗の道路に面した部分の前面に物件を一面に立て並べて客の出入や商品の陳列が事実上できないようにしたときは、それらの物件を立て並べる行為が他人の知らない間になされ、したがつてその現実の抵抗または反対を押し切つてなされたのではないにしても、刑法第二三四条にいわゆる「威力ヲ用ヒ」たものにあたる。 二、 他人の建物のうち従来店舗として使用していた部分の一部を店舗として利用できなくしたときは、それによつて営業上損失を生じたかどうかにかかわらず、刑法第二三四条にいわゆる「人ノ業務ヲ妨害シ」たものにあたる。 三、 もつぱら他人を困らせるいやがらせの手段として他人の店舗の前面に物件を立て並べその業務を妨害する行為は、その物件を置いた場所が他人に賃貸していない自己の所有地であるかどうかにかかわりなく、違法性を欠く正当な行為だとはいえない。

全文

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