裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)1482

事件名

傷害暴行横領詐欺被告事件

裁判年月日

昭和39年11月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻8号806頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第四五条後段の適用を誤つたものと認められた事例

裁判要旨

数個の罪のうちの一個について確定裁判があると、刑法第四五条後段によりその確定裁判を経た罪とその裁判確定前に犯した罪とは併合罪となり、この場合この裁判確定前に犯した罪のうちの一部についてさらに確定裁判があつても、この確定裁判は併合罪の数を決する規準となるものではない。

全文

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