裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)1478

事件名

保証債務根抵当権不存在確認等請求事件

裁判年月日

昭和39年9月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻6号397頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

根抵当権設定者(物上保証人)は根抵当権設定契約を解約告知できるか

裁判要旨

根抵当権設定契約において、債務者(受信者)の資産信用状態が著しく悪化し、契約関係の存続が抵当権設定者による求債権の行使等にあたり著しい損害を生ずる虞れがあり、根抵当権の存続を将来に向つて廃棄するほかない等の正当の事由がある場合には、根抵当権設定者は将来に向つてみぎ契約の廃棄を告知できる。

全文

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