裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)2975

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和39年7月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号518頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

駅構内運転掛詰所勤務の運転掛が「その職務の執行に当つていたもの」と認められる事例

裁判要旨

駅構内運転掛勤務の運転掛は、その職務の性質上、次ぎ次ぎに多数の列車の発車合図をしなければならない立場にあり、特に一、二分後には、出発列車の発車合図をするため、右詰所から出発線に向わなければならない関係にあるときは、「その職務の執行に当つていたもの」に当る。

全文

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