裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和39(う)302
- 事件名
証人威迫被告事件
- 裁判年月日
昭和39年7月6日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻4号422頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
犯行を現認した警察官は刑法第一〇五条ノ二の客体となり得るか
- 裁判要旨
捜査官である警察官も犯行を現認し審判に必要なる知識を有すると認められる者は刑法第一〇五条ノ二の客体となり得る。
- 全文
昭和39(う)302
証人威迫被告事件
昭和39年7月6日
東京高等裁判所 第九刑事部
第17巻4号422頁
犯行を現認した警察官は刑法第一〇五条ノ二の客体となり得るか
捜査官である警察官も犯行を現認し審判に必要なる知識を有すると認められる者は刑法第一〇五条ノ二の客体となり得る。