裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)302

事件名

証人威迫被告事件

裁判年月日

昭和39年7月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻4号422頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

犯行を現認した警察官は刑法第一〇五条ノ二の客体となり得るか

裁判要旨

捜査官である警察官も犯行を現認し審判に必要なる知識を有すると認められる者は刑法第一〇五条ノ二の客体となり得る。

全文

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