裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)2235

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和39年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号479頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

大型乗合自動車運転者の業務上の注意義務が認められる事例

裁判要旨

車巾二米四六糎および車長八米三五糎を有する大型乗合自動車を運転して、両側を沼で挟まれ、路面状態が概して不良な幅員約四米七〇糎の道路を進行し、その左右両側に自転車に乗つたまま避譲している一二才位の少年達の間を通り抜けてこれを追い越すに当つては、これとの接触の危険に備え、一旦停車して同人らを道路の一方の側にまとめるか若しくは接触の虞れのない安全な場所に移してから通過するか又はバツクミラーのみに頼ることなく、運転席の窓から顔を出すなり合図をするなりして、自動車の側方、殊に後部について、自動車の通過地点と余剰空間との関係、同人らの挙動姿勢等に注意し、自動車の車体全部が安全に追越しを完了することができるかどうかを確認しながら通過する等機宜に応じ事故の発生を未然に防止するに適当な措置を講ずべき業務上の注意義務がある。

全文

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