裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)2636

事件名

殺人死体遺棄窃盗被告事件

裁判年月日

昭和39年6月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号446頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同棲中の情婦を殺害し約三時間ないし八六時間経過後室内に遺留された死者の財物を持ち去る行為が窃盗罪を構成するとされた事例

裁判要旨

本件のごとき事実関係の下においては、情婦と二人だけで一戸を借り受け同棲していた被告人が、情婦を殺害し、約三時間ないし八六時間を経過した後に右室内に遺留された死者の所有にかかる財物を持ち去る行為は、窃盗罪を構成する。

全文

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