裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)2952

事件名

わいせつ図画販売被告事件

裁判年月日

昭和39年4月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻3号274頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

起訴状の公訴事実の記載が訴因の特定ありとされた事例

裁判要旨

被告人が特定の日時場所で、一人の特定人に一回に各内容の異るわいせつフイルム数本を販売した場合に、起訴状に公訴事実として右特定の日時場所で右特定人にわいせつフィルム一本を販売した旨記載したのみで、数本のフイルムのうちいずれの一本を販売したかを特定レなくとも右起訴状の訴因は不特定で違法であるとはいえない。

全文

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