裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)2073

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和39年4月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号429頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

因果関係の認められる一事例

裁判要旨

被告人が被害者に濃硫酸を浴びせかけてその全身皮膚面積の三分の一以上にわたり硫酸腐蝕傷を負わせたところ、被害者が骨髄炎の併発、重要臓器の退行性変化、硫酸腐蝕傷の治癒途上の瘢痕形成に伴う下顎部の変化による摂食困難に基づく栄養障碍、長期間の病臥による全身衰弱、精神的打撃等により一般状態の悪化を漸次増進し、これが誘因となつて結核性左胸膜炎を起し、該左胸膜炎に基づく循環機能不全により死亡するにいたつたときは、被告人が被害者に負わせた硫酸腐蝕傷と同人の死亡との間に法律上の因果関係が存在する。

全文

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