裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)435

事件名

窃盗強制執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和39年4月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻3号229頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

正当な争議行為と認められない事例

裁判要旨

ハイヤータクシー業を営む会社の労働争議に際し、組合員が会社の営業手段たる自動車の大部分を運転して、組合幹部保管にかかる付属の自動車検査証およびエンジンキイとともに搬出したうえその所在を不明にし、相当期間会社側の使用を全然不可能にすることは、正当な争議行為の限界を逸脱し違法性を有する。

全文

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