裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ネ)2507
- 事件名
土地所有権確認等請求事件
- 裁判年月日
昭和39年3月30日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻2号153頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
いわゆる譲渡担保契約ではなく、信託法上の信託契約と認められた事例
- 裁判要旨
甲が乙らに対し甲経営の私立学校の財産管理を委託し、右学校校舎の敷地である甲所有の土地につき乙らに所有権移転登記をした上、従前乙らが右学校のため自ら立替え又は借入れた金員の弁済方法を定め且つ乙らが同校維持のための費用の借入、公租公課その他の立替支弁のため必要があれば右土地を処分し、売上金の内から差引計算をなし得る旨約定したとしても、右土地所有権を乙らに保有させるのは、右学校の財産管理人としてであることが明定され、また乙らにおいて右土地を処分できるのは、同校維持のための費用借入等前記の如き必要を生じた場合に限定しているときは、右約定は、いわゆる譲渡担保契約ではなく、前記学校を受益者とする信託法上の信託契約の性質を有するものと解するのが相当である。
- 全文