裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)1567

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年2月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号162頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

観念的競合犯の公訴時効

裁判要旨

観念的競合犯は刑法第五四条第一項前段にいわゆる科刑上一罪であるから、時効期間の算定についても各別にこれを論ずることなく一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間によるべきものと解すべきである。

全文

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