裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)2612

事件名

自殺幇助等被告事件

裁判年月日

昭和39年2月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号157頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

因果関係の認められる場合

裁判要旨

本件のような海抜七〇米の岩山の上で睡眠剤を呑めば、被害者が昏睡中に寝返えりを打つて崖下に転落するであろうということは、実験則上予測されるところであるから、被害者の死亡が睡眠剤を呑んだことによる直接の結果ではなく、その間に被害者が昏睡状態に陥り寝返えりをうつて崖下に転落したという事実が介在して死の結果を招いた場合でも、服薬と被害者の死亡との間にはなお法律上の因果関係が存在する。

全文

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