裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(く)85

事件名

公訴棄却決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和39年2月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号138頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告人の起訴状謄本の受送達能力

裁判要旨

聾教育を受けていない唖者で、意思交信の手段に著しい制約を受けていても、公訴提起の事実を理解し、第一回公判期日前の防禦に支障のない程度の意思能力ありと認められる場合には、本人に対し起訴状の謄本を送達しても適法である。

全文

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