裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)699

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和39年1月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号82頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第二五三条にいわゆる業務に当る事例 二、 業務上保管金を過去の横領金の穴埋に充当した者の罪責

裁判要旨

一、 市の水道課職員が市長の命により市にガスを誘致する目的をもつて組織された他の団体から市に委嘱された加入金及び工事金の徴収及び保管の事務を継続的に担当する場合、その担当事務は、刑法第二五三条にいわゆる業務に当る。 二、 ガス利用組合の加入金、工事金等の徴収、保管の業務に従事する者が、その業務上保管する加入金を過去において着服して使い込んだ工事金の穴埋めに充当する行為は、不法領得の意思を発現するもので、業務上横領罪を構成する。

全文

全文

ページ上部に戻る