裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)753

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和38年12月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻9号787頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

犯意の成立に違法の認識を必要としないとした事例

裁判要旨

サンダルをはいて自動車を運転した事実の認識がある以上、サンダル等をはいて自動車等の運転をすることを禁止している道路交通法第七一条第七号、昭和三五年福島県公安委員会第一四号福島県道路交通規則第一一条第三号の規定を知らなかつたとしても、同法違反の罪の犯意の成立を妨げるものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る