裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)627

事件名

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反等被告事件

裁判年月日

昭和38年11月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻8号655頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二九条第一項所定の偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合に該当するとした事例

裁判要旨

町の当局者が、補助金交付の対象となつている町営簡易水道工事が会計年度末において未完成であつて近い将来においてこれを完成させる意図もないのに、内容虚偽の竣工届を提出して補助金の交付を受ける所為は、その交付が先に正当になされた交付決定の履行としてかつまた概算払としてなされた場合であつても、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二九条第一項にいわゆる偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合にあたる。

全文

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