裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)1422

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和38年9月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号544頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

併合罪として一個の刑を言渡すべきところ誤つて二個の刑を言渡した場合に、その一方についてのみ上訴の申立があり又は一方についてのみ上訴の取下げがあつたときの措置

裁判要旨

併合罪として一個の刑を言渡すべきところ誤つて二個の刑が言渡された場合、その一方についてのみ上訴の申立があり又は一方についてのみ上訴の取下げがあつたときは、控訴審は、上訴の申立のあつた部分又は上訴の取下げがなされなかつた部分についてのみ審判すべきである。

全文

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