裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ラ)389

事件名

職務執行停止仮処分に附随する借入金ならびに波田野泰司を相談役に就任せしめ給与を給する件に関する許可申請事件の許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和38年8月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号468頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

医療法人の理事者に対する職務執行停止代行者選任の仮処分と商法第二七一条

裁判要旨

一、 商法第二七一条非訟事件手続法第一三二条ノ五の規定は株式会社の場合に特に定めた規定であつて、その規定を特に準用する旨の定めのある場合を除き、これを一般的な原則として適用すべき性質のものではない。 二、 医療法中には、右商法並びに非訟事件手続法の規定を、同法に基き設立せられた医療法人に準用すべき何らの規定なく、またその性質上からもこれら規定を右法人につき準用すべきものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る