裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)1806

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和38年7月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻5号410頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項第一号の金銭の供与を受けた者が、その金銭を供与された趣旨に従い更に他の者に供与した場合における追徴

裁判要旨

選挙に際し、或る候補者の選挙運動者から、同候補者に当選を得しめる目的を以て、投票取纏等の選挙運動の費用並びに報酬等の趣旨で供与される情を知りながら金銭の供与を受けた甲が、その金銭を供与された趣旨に従い、そのまま更に乙に供与した場合には、後の供与者乙から右金銭を没収し若しくはその価額を追徴すべきか否かは格別、前の受供与者甲から右金銭を没収することができない状態に至つたものとしてその価額を追徴すべきものではない。

全文

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