裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ラ)280

事件名

競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和38年3月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻2号76頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

数個の不動産を競売に付する場合、個別に売却することが法律上の売却条件と認められた事例

裁判要旨

(一)ないし(四)の四個の不動産を競売に付する場合、(一)(二)(四)は甲の所有、(三)は乙の所有であり、かつ、(一)ないし(三)については丙が第一順位、丁が第二順位、戍(競売申立人)が第三順位の各抵当権を有し、(四)については丁が第一順位、戌が第二順位、巳が第三順位の各抵当権を有するときは、たとい各個の不動産につき個別的な評価を経ているとしても、右不動産全部を一括して一個の最低競売価額を定めて競売に付することは許されず、(一)(二)(これは一括して可)、(三)及び(四)の三つに区別して競売することを法律上の売却条件と解するのが相当である。

全文

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