裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)2267

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和38年2月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号81頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

憲法第三七条第一項に違反しない事例

裁判要旨

ただ一人の裁判官が配属せられ、その裁判官が簡易裁判所裁判官と地方裁判所裁判官とを兼任している場合裁判官が簡易裁判所に略式命令の請求があつた事件につきこれを略式命令不相当として通常公判手続に移し、一回の公判審理とこれに伴う証拠調をしたうえ、地方裁判所において審判をするのが相当と認めさらに地方裁判所支部に移送し、自ら審理判決をしたとしてもその一事をもつて憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。

全文

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