裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)1961

事件名

器物損壊等被告事件

裁判年月日

昭和38年2月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号78頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第二三五条第一項にいわゆる「犯人を知る」の意義

裁判要旨

刑訴第二三五条第一項にいわゆる「犯人を知る」というのは、犯人の氏名を確知することを要せず、その何人であるかを他の者と弁別することができる程度に認識すれば足りる。

全文

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