裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和37(う)2358
- 事件名
建造物侵入等被告事件
- 裁判年月日
昭和38年2月14日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第十刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻1号36頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
建造物侵入罪と看守者の承諾
- 裁判要旨
暴行を加える目的をもつて建造物内に入つた者は、該建造物の看守者の承諾を得て、その建造物内に入つたにしても、右承諾が錯誤にもとづく場合には、建造物侵入罪の責を免れない。
- 全文
昭和37(う)2358
建造物侵入等被告事件
昭和38年2月14日
東京高等裁判所 第十刑事部
第16巻1号36頁
建造物侵入罪と看守者の承諾
暴行を加える目的をもつて建造物内に入つた者は、該建造物の看守者の承諾を得て、その建造物内に入つたにしても、右承諾が錯誤にもとづく場合には、建造物侵入罪の責を免れない。