裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)2358

事件名

建造物侵入等被告事件

裁判年月日

昭和38年2月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号36頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建造物侵入罪と看守者の承諾

裁判要旨

暴行を加える目的をもつて建造物内に入つた者は、該建造物の看守者の承諾を得て、その建造物内に入つたにしても、右承諾が錯誤にもとづく場合には、建造物侵入罪の責を免れない。

全文

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