裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)898

事件名

預金返還請求事件

裁判年月日

昭和38年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

金融業を目的とする株式会社の取締役が会社の事業を遂行するに当り貸金業等の取締に関なる法律その他の法規に違反し第三者に損害を与えた場合と商法第二六六条ノ三第一項

裁判要旨

所謂株主相互金融組織による貸金業を営む株式会社が判示の如き業務を継続したために倒産し、その結果その預金債権者に対し損害を被らしめたときは、右会社の代表取締役としてその業務を主宰していた者は、その職務を行うにつき悪意又は重大な過失あるものとして右損害を賠償すべき義務がある。

全文

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