裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)2668

事件名

土地建物所有権確認等請求事件同参加事件

裁判年月日

昭和37年10月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻7号567頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 当事者に対し、訴状、期日呼出状、判決等の送達なきも判決言渡のあつた場合の控訴 二、 第一審判決の取消差戻と控訴審においてなされた民訴第七一条の当 事者参加訴訟の帰趨

裁判要旨

一、 訴状副本又は期日呼出状等の訴訟書類がすべて被告に適法に送達せられずしてなされた判決も、原告の訴提起に基き実在せる者を被告としてなされたものであるかぎり有効な判決というべきで、判決の言渡があつた以上、いまだその送達がなされなくても右判決に対し控訴の申立をすることができる。 二、 控訴審において民訴第七一条にもとづきなされた参加訴訟は、原当事者間の訴訟が有効に係属する以上これと一体的に裁判せらるべき性質のものであるから、原当事者間の一審判決を取り消した上差戻をする判決の対象中には右参加訴訟も当然含まれるものと解すべきである。

全文

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