裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1824

事件名

背任被告事件

裁判年月日

昭和37年9月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻7号540頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

背任罪における財産上損害の有無

裁判要旨

漁業協同組合の組合長又は常務理事として組合の事務を処理する任務を有する者が、他人の利益を図りその任務に背き資金の貸付をした場合には、右貸付金が確定的に回収不能となつたとかあるいはその回収についての見込がほとんどないという結果の発生をまつことなく、右貸付行為により組合に対し財産上の損害を加えたものというべきである。

全文

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