裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1204

事件名

業務上過失致死保護者遺棄致死被告事件

裁判年月日

昭和37年6月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号422頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上過失傷害罪と要保護者遺棄致死罪の両罪の成立を認めた事例

裁判要旨

自動車の運転者が業務上の過失により車道上に跳ね飛ばし、その結果頭部を強打し左前額部に長さ約五糎深さ骨膜に達する挫創、左眼瞼部外側に長さ三糎の骨膜に達する挫創等の傷害を与え意識を失つた被害者を抱きかかえ歩道上まで運び、深夜同所にそのまま放置して立ち去り、よつて被害者をして無意識の内に苦悶反転している内、側溝に顛落し溺死するに至らしめた場合には、業務上過失傷害罪と要保護者遺棄致死罪との二罪が成立する。

全文

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