裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ツ)39
- 事件名
請求異議事件
- 裁判年月日
昭和37年6月19日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一〇民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻6号430頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
民法第七六一条と表見代理
- 裁判要旨
一、 夫婦の一方が他方の代理人として民法第七六一条に定める範囲を超えて法律行為をした場合にも表見代理の規定を類推適用すべきである。 二、 この場合第三者において日常家事の範囲に属すると信ずるにつき正当の理由のある場合に限り民法第一一〇条による責任を肯定すべきである。
- 全文