裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ネ)159
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和37年5月30日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一一民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻5号380頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
固有の経済的利益を有しない手形所持人と人的抗弁
- 裁判要旨
手形所持人が、当該手形について自己固有の経済的利益を有しないときは、人的抗弁遮断の利益を受け得ないものと解するのが相当である。
- 全文
昭和36(ネ)159
約束手形金請求事件
昭和37年5月30日
東京高等裁判所 第一一民事部
第15巻5号380頁
固有の経済的利益を有しない手形所持人と人的抗弁
手形所持人が、当該手形について自己固有の経済的利益を有しないときは、人的抗弁遮断の利益を受け得ないものと解するのが相当である。