裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)159

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和37年5月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻5号380頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

固有の経済的利益を有しない手形所持人と人的抗弁

裁判要旨

手形所持人が、当該手形について自己固有の経済的利益を有しないときは、人的抗弁遮断の利益を受け得ないものと解するのが相当である。

全文

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