裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)2886

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和37年5月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻4号268頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃貸借の存する建物にたいし強制競売による差押の効力が生じた後に、みぎ建物につきなされた転貸借の効力

裁判要旨

建物の賃貸人が、賃借人にたいしあらかじめみぎ建物の転貸を承諾しているとき、みぎ建物に競売申立の登記がなされた後に賃借人がみぎ建物を第三者に転貸した場合、転借人は転借権をもつて建物の競落人に対抗できる。

全文

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