裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)24

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和37年5月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻5号331頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 裁判官の署名押印のない判決書は、判決書として成立するか 二、 判決書に裁判官の署名押印のないときと、訴訟手続の法令違反

裁判要旨

一、 判決書に裁判をした裁判官の署名押印がないときは、判決書として成立しない。 二、 判決書に裁判をした裁判官の署名押印がないときは、判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反となる。

全文

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