裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)2881

事件名

地方税法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年4月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻4号218頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 真実を記載したと認められるいわゆる裏帖簿は刑訴第三二三条第三号の書面にあたるか 二、 地方税法(昭和二五年法律第二二六号)第九二条第一項第五項の規定が昭和二九年法律第九五号により入場税に関して廃止されたことは刑の廃止となるか

裁判要旨

一、 真実を記載したと認められるいわゆる裏帖簿は刑訴第三二三条第三号の書面にあたる。 二、 地方税法(昭和二五年法律第二二六号)第九二条第一項第五項の規定が昭和二九年法律第九五号により入場税に関して廃止されたことは刑の廃止とはならない。

全文

全文

ページ上部に戻る