裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)2505

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年4月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻4号210頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤の主原料が真正の原料でなかつた場合、覚せい剤製造の罪は未遂となるか

裁判要旨

覚せい剤の主原料が真正のフエニルメチルプロパンまたはフエニルメチルアミノプロパンを含んでいなかつたため、覚せい剤製造の工程を施したけれども、覚せい剤を製造することができなかつた場合は、覚せい剤製造罪の未遂犯とはならない。

全文

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